高次脳機能障害

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高次脳機能障害とは

 高次脳機能(こうじのうきのう)とは、認知能力(記憶力、集中力、判断力等)や人格(感動、嫉妬等)を司る脳機能のことをいいます。

 これに対して、低次脳機能とは、生物である人間としての各種の行動(食べる、歩く等)を司る脳機能のことをいいます。

 高次脳機能障害の具体的症状は、脳のどの部位を損傷したかによって症状は異なるとともに、脳の各部位の役割と密接に関連します。

 脳の各部位とそれが持つ機能は以下の通りです。

前頭葉

行動の開始・抑制、課題の解決、判断、計画、自己の客観化、情動の統制、注意・組織化、言語の表出

側頭葉

記憶、聴覚、嗅覚、言語の理解

頭頂葉

触覚、空間の認知、視覚の認知

後頭葉

視覚

高次脳機能障害の後遺障害認定基準

 等級の認定についてはその症状の重さによって、第1級から第9級まで幅が広いため、損害賠償の請求においては等級の認定には注意が必要です。

 高次脳機能障害の等級認定基準は以下の通りです。

第1級(要介護)

身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介助を要するもの

第2級(要介護)

著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって1人で外出することができず、日常の生活範囲な自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの

第3級

自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの

第5級

単純くり返し作業などに限定すれば一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができないもの

第7級

一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの

第9級

一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの

高次脳機能障害の認定のポイント

 以下の3条件の中で1つでも当てはまれば、高次脳機能障害の可能性ありということで、等級認定機関でも通常の案件と異なり、特定事案として専門部会で審議されます。

  1. 初診時に頭に傷があり、頭部外傷後の意識障害(昏睡状態)が6時間以上継続した、もしくは、健忘症あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いた症例
  2. 傷病名が脳挫傷、びまん性軸策損傷、びまん性脳損傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳室出血であること。
  3. 傷病がXP、CT、MRIの画像で確認が出来ること

見過ごされやすく理解されにくい後遺障害

 例えば認知障害は、脳外傷とは無関係の痴呆症により発生する場合もあり、医師も必ずしも高次脳機能障害に十分な理解があるわけではありませんので、交通事故や労働災害等に遭われた方の認知障害や人格変化の原因が、(脳外傷による)高次脳機能障害が原因であると気付かれないことも多い状況です。

 また、高次脳機能障害患者は、他人からは健常者のように見える場合があり、単に甘えている、わがまま、変人などと思われることも多く、高次脳機能障害患者の家族の精神的負担は極めて大きなものがあることが多い状況です。

専門家を尋ねてください

 脳神経外科、整形外科の医師がすべて高次脳機能障害に精通しているわけではありません。

 頭を打った場合や追突事故などによって頭がはげしく揺さぶられた場合には、すみやかにMRIなどの画像診断をうけ、神経内科、神経心理学、リハビリにも精通した専門の病院で診断を受ける必要があります。

 特に、事故直後に意識を失ったような場合には、必ず診断書に記載していただくように医師に依頼してください。

 また、高次脳機能障害については、交通事故や労働災害等を扱っている弁護士でも実績がない方には難しい分野と思われますので、高次脳機能障害を取り扱ったことがあり、解決実績のある、高次脳機能障害について詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

事故前と事故後の様子が違う場合は要注意です

弁護士宮田

 脳に損傷を受けた場合、適切な後遺障害の認定を受けるために、早期に弁護士が関与することが不可欠です。

 しかしながら、脳に損傷を受けた高次脳機能障害は後遺障害の認定が難しい障害であり、交通事故や労働災害等を取り扱った経験がある弁護士であっても難しい分野の一つとされています。

 弁護士に相談・依頼する際でも、高次脳機能障害の等級認定に関与した経験がある弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 当事務所では、高次脳機能障害案件を多数解決しております。

 詳しくは、頭部外傷・高次脳機能障害・植物状態(遷延性意識障害) 等に関する解決事例をご覧ください。

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