高次脳機能障害にまつわるその他の問題について
成人の被害者が遷延性意識障害・高次脳機能障害等によって適切に財産を管理できなくなった場合、代わりに管理する者を選任する成年後見手続をする必要があります。民事裁判の訴訟提起をする際にも成年後見手続をしておくことが必要です。
また、被害者が未成年者の場合や高齢者の場合には、高次脳機能障害の認定等に関して特有の問題も生じます。
これらの高次脳機能障害等の分野は、交通事故や労働災害等に関して弁護士が扱う分野の中でも専門的な分野であり、弁護士によって賠償金に数百万以上の差がでることもあります。
各項目について詳しく解説していますので、下記よりご覧ください。