事故被害者の介護諸雑費
事故によって重度の後遺障害が残り、要介護状態となってしまわれた場合、おむつ代、シーツ代、ウェットティッシュ代等の諸雑費が必要となります。
このような日常的にかかる諸費用について、その領収書やレシートは逐一保管していないということが多くあります。
そのため、経費がかかっていることは明らかですが、実際の経費を把握することが困難であるというケースが多いです。
そこで、このような諸雑費については、入院雑費の自賠責基準である日額1,100円という大まかな基準が設けられています。
相手方保険会社は、そもそも介護雑費を提示してこないという場合もありますが、提示がある場合も、多くはこの自賠責の基準にもとづいた金額を提示します。
これに対し、裁判基準は日額1,500円であり、弁護士が介入することで増額することが多いです。
介護雑費については、これらの基準額が一応の目安となりますが、おむつ代等が基準額以上にかかっている場合、その実費は賠償されるべきです。
そのためにも、領収書等をしっかり保管しておくことが大切です。