事故に伴う車イスの購入費用の賠償

車イスの購入費用について

 車イスは、1万円台の価格の物から数十万円の価格の物まで様々あり、種類としては、大まかに次の3つに分けることができます。

  • 自分の手でタイヤを回して走るタイプの自走用車イス
  • 介助者が後ろから手押しして動かすタイプの介助用車イス
  • 電気で動く電動式車イス

 介助用の車イスは自走用の車イスに比べて高額であり、電動式車イスだと100万円以上する物もあります。

損害賠償について

 交通事故や労働災害等で重度の後遺症が残り、車イスを購入した場合、車イスの購入費用も賠償の対象となり、後遺症の内容及び程度に照らして必要以上に高級品でなければ、実費相当額が損害として賠償されることになります。

 例えば、介助用の車イスであれば、1台50万円程度までの賠償請求については多くの裁判例で認められています。

 高額になればなるほど、購入の必要性、価格の相当性は厳しく判断され、価格が相当額を超えると判断されれば相当額を超える部分が減額されることになります。

 この判断は、身体状況との関係でどのような材質・耐久性・機能等が必要なのか、という観点から行われます。

 なお、日本の一般的生活スタイルが屋内外を区別していることから、賠償額は室内用と屋外用の2台分について認められることが多くあります。

 車イスの耐用年数は4、5年程度であり、生涯車イスで生活することとなってしまわれた場合、平均余命までに将来出費することとなる買替費用も請求することが可能です。

症状固定後の問題一覧

PAGETOP
© 2023 高次脳機能障害は弁護士に相談
運営:弁護士法人たくみ法律事務所(福岡県弁護士会所属)
Designed by Takumi-ltd.